2016-10-06 第192回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(岸田文雄君) まず、昨日も答弁させていただきましたが、外務公務員というもの、これは、職務そして責任が国際的であり対外的であるなど、その特殊性に鑑みて、他の国家公務員とは切り分ける形で外務公務員法に定める中で、二重国籍は認められない、こういった形になっています。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、昨日も答弁させていただきましたが、外務公務員というもの、これは、職務そして責任が国際的であり対外的であるなど、その特殊性に鑑みて、他の国家公務員とは切り分ける形で外務公務員法に定める中で、二重国籍は認められない、こういった形になっています。
数ある国家公務員の職務の中でもとりわけ外交官は、外務公務員法によって、日本国籍以外の国籍を同時に持つこと、重国籍であることが禁じられています。なぜこのような規制があるのでしょうか。外務大臣に伺います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のとおり、外務大臣はこの外務公務員法における外務公務員に当たりませんので、二重国籍を認めないという要件、適用されません。 今の日本の制度においては、外務大臣を含め国務大臣への就任については、まず当然に日本の国籍を必要とする、このように解されています。そして、その上で、外務大臣を始めとする国務大臣については内閣総理大臣が任命するということになっています。
このような事情から、二重国籍者が外務公務員になれないことを国家公務員から切り分けて外務公務員法で特別に規定をしています。 不都合の例としましては、例えば外交官が赴任国の国籍を有する場合、赴任国において裁判権からの免除あるいは不可侵、こういったものに制約が生じる、そういった可能性もある、このように考えております。
外務人事審議会は、外務公務員法及び外務省組織令によって設置された審議会でございまして、原則として月に一回会合いたします。その議論されるところは、名誉総領事の任命に際し外務大臣に意見を述べたり、在勤手当改定額の外務大臣への勧告であったり、人事管理に関する外務省令の制定または改廃に関する議論でございます。
○岸田国務大臣 まず、外務人事審議会の任務につきましては外務公務員法等に規定されていますが、中国大使館の次席公使のような一般職の公務員の具体的な人事の任免、ここまでは審議会の審議の対象になっていないとされています。次席公使を含む一般職の国家公務員の人事に係る任命権者、これは国家公務員法に基づいて外務大臣となっています。
外務人事審議会は、外務公務員法及び外務省組織令により設置されておる審議会でございます。 この外務人事審議会は、原則として月一回会合を開催しております。名誉総領事の任命に際し外務大臣に意見を述べること、在勤手当改訂額の外務大臣への勧告、外務省令の制定または改廃に関する審議といった事項を議論しております。
外務公務員法に基づいて、国家公務員法の服務に関する規定、官吏服務紀律に従うということになっていますので、私は、丹羽大使はそういう振る舞いをしているというふうに信じています。 今回注意を行いましたけれども、現時点で、深い反省の意というものをあらわしましたので、そのことを受けとめているということでございます。
○国務大臣(松本剛明君) 法律の設置については、御案内のとおり、従前は外務公務員法に規定を、設置根拠規定が置かれておりましたけれども、平成十一年、ですから今から十二年前ということになろうかと思いますけれども、に審議会等の整理合理化の際に、中央省庁等改革推進本部から、審議会が自ら国家意思を決定しかつ表示をする場合や、委員人事について国会の同意を要する場合などを除いて、政令により設置すべきとの方針が示されて
ですから、想定される事柄を法律上明記するということも一つの考え方だと理解をできますが、外務公務員法も同じように今回変えてあるんですね。
多分、平成七年以前というのは、一九九五年の報道ですか記事のことを指しておられたのかもしれませんが、北海道担当大使、関西担当大使、成田担当大使など、これら国内大使は対外交渉を直接行うことはないとしておりますが、従来から一般的に、外務公務員法第十二条第三項に基づき、外務省本省の事務に従事している待命の大使、赴任をしている大使、公使が一時的に戻っているということを待命といいますが、待命の大使が従来から対外交渉
○国務大臣(中曽根弘文君) 政府代表は、外務公務員法、これにおきまして、これは国家公務員法の規定が準用されて、上司の命令には服すべしと、そういう義務があるわけでありますが、この政府代表は、それに加えまして、日本国政府を代表して特定の目的を持って外国政府と交渉し、また国際会議若しくは国際機関に参加をして、また若しくはこれにおいて行動すると、そういうふうになっておりまして、外務大臣の所掌に属する任務を行
政府代表というのは、外務公務員法を見てみますと、日本国政府を代表して外国政府と交渉する権限を付与された者。で、権限を付与された者が公の場でこういうふうに言って誤解を与えたということは深刻だというふうに外務事務次官がおっしゃっている。権限を付与された政府代表、このままでは、これは何か対処しなければまずいんじゃないですか。
また、外務公務員法におきましては、委員御承知のとおり、この政府代表というものは、これは外務大臣の所掌に属する任務を行う者であると。もちろん、これは政府を代表して特定の目的も持って外国政府と交渉すると、そういう任務もありますけれども、基本的には外務大臣の指揮監督下で職務を行うことということでございますので、私から厳重な注意をしたということであります。
ついては、政府代表ですから、これは少なくとも、外交旅券も有していけば、国家公務員法、外務公務員法に準じて活動していることも事実でありますね。
そういう点も踏まえながら、今後、適材適所でやっていけばと思っておりますが、特命全権大使という立場のほかに、能力のある政治家を外交交渉において活用する、例えば、政府代表とか特派大使とか、そういうような特別職というものがあるわけでございまして、その案件などによって、外務公務員法の規定によって、現職の国会議員をまたそういうケースで任用するということもできるわけです。
というのは、外務公務員などというのは外務公務員法で特別ですから、じゃそれは全部外務省の職員というのは違うのかとか、あるいは防衛関係はどうなのかとか、あるいは検察関係はじゃすべてそうなのかとか、そういうことではなくて、むしろその職、職に応じて、やはりここは司法的判断から見て、まあ詳細はこれから決めていかれるんでしょうけど、司法的判断があるから余り権力の中枢で介入するのはふさわしくないというところは外しておいた
その場合には、外務公務員法の改正もあり得るということでございます。 また、個別法の整備を行う中で明確になってまいりますが、現行の人事院規則に縛られるということではなく、幹部職員等の人事管理を内閣官房で一元的に行うという法の趣旨に沿って考えていく必要がございます。
先ほど先生も述べられたとおり、大使の任免に当たっては、これは外務公務員法第八条第一項の規定によって、外務大臣の申し出により内閣が任免を行い、天皇が認証するということになっております。野上大使の任命についても、その手続を踏まえて行われたものだということでございます。
皆さんの説明その他を読んでいきますと、在外公館の現地職員は、国家公務員法第二条七項及び外務公務員法第二十五条二項に基づき、在外公館の長が外務大臣の許可を得て採用している、採用の具体的な手続は現地職員給与規程に規定されている、このようにお答えしているわけですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○赤嶺委員 私、その国家公務員法第二条七項、それから外務公務員法第二十五条二項を見てみますと、現地採用職員は、規定が外国人ということになっているわけですね。それで今、先ほどの説明だと、日本国籍を有する職員も五千人の中で約一〇%から一五%いらっしゃるということだったんですが、外国人と規定しているわけですので、この日本国籍を持った日本人を外国人という規定、これは、どんなふうに扱われておりますか。
在外公館に勤務する現地職員は、御指摘いただきましたように、国家公務員法第二条第七項並びに外務公務員法第二十五条第二項に基づきまして、在外公館長が外務大臣の許可を得て採用しております。 それから、現地職員の採用、解雇、給与、諸手当、休暇等、具体的な内容は、それぞれの公館にて規定を設けております。
それから、特命全権大使ではないんですが、外務公務員法に基づきまして、名称大使と申し上げていますけれども、仕事を遂行する上で大使の肩書を持っていた方が効果的であるという観点から認めている名称大使、これが現時点では、例えば儀典長、軍縮不拡散・科学部長等、七名ほどおります。
外務公務員法か何かにあるそうですけれども、それは私よく知りませんが、国家公務員法にも、地方公務員も入りません。しかし、公務員の性格からいって当然の法理だと、こういうことになっております。
○国務大臣(川口順子君) これは外務公務員法の七条で決まっているわけですけれども、これは国家公務員法の特別法として外務公務員法がございますのは、外務省の職員、外務公務員の仕事というのが、常に対外的な関係、国際的な関係を持っているということから来ておりまして、特に外国にいる場合、これは日本国を代表をして国際的な仕事を行うという、そういう特殊的な、特殊な性格があるということから来るものです。
○松井孝治君 今、外務公務員法にはあるとおっしゃいましたけれども、外務大臣、何でほかの法律、ほかの公務員の職種にはなくて外務公務員法にあるんですか。
しかし、ちょっといろいろ法律をめくって読んでみますと、外務公務員法というものが、いわゆる一般職の公務員の方々と違って、指定職というか、認証官であります大使等々は、本来であるならばいろんなところから抜てきして持ってきて、民間の方もなれる、あるいは会社を辞めてきてなれる、他の役所の方もなれるという仕組みになっているので一応区別をしてあるのが、現実はどうかといいますと、大体順送りで最後のときに、じゃ三回大使
○川口国務大臣 浅井大使は、国際経験が豊富な弁護士として活躍をされてこられただけではなくて、国際問題にも造詣が深い方で、また、外国語能力あるいは海外生活経験、こういったことにも照らしまして、我が国の大使として適任であるというふうに判断をされましたので、外務公務員法第八条に基づきまして、私が内閣に対してその旨を申し出をいたしまして、内閣が大使に任命をいたしたわけでございます。
そういったことが職員から出されるということは大事なことでありまして、現にそういうことは起こっていますし、査察使、これは外務公務員法でも決まっていまして、査察使というのが在外の公館の事務が適正に行われているかどうかということを調査に行って報告するという過程で、そういう問題に対しての対応は事実やっているわけです。